保育のしおり(荘園保育所 )


 ♥ 給食の提供方法、アレルギー食対応

 給食は、園内調理にて栄養・嗜好的にも偏りがなく、子ども達が楽しく食事できる様に努めます。食物アレルギーで食品制限の必要な子どもには、可能は範囲で代替食・除去食を行ないます。もしくは、保護者との協議により弁当持参も可能とします。

 

※調乳・離乳食の必要な場合にも対応します。

♥子どもの健康管理(感染症予防対策・衛生面での取組を含む)

■健康診断について

子どもの健康管理・子どもの健康管理・病気予防・早期発見のために次の事を行ないます。

・身長・体重計測(毎月)

・内科健康診断 すくすくこどもクリニック(池田市石橋)

・歯科健康診断 近藤歯科医院(池田市鉢塚)


■病気について

・慢性の病気などのある場合は、入所時に必ず知らせてください。

・保育中に37.5℃以上の発熱があった時、普段の様子と著しく異なる状態があった時は、お迎えをお願いします。

・家庭において発熱、嘔吐、下痢症状が出た場合の登所については、慎重に考えてください。

 

■薬について

・原則として薬は預かりません。

 医師の指示により、どうしても服用しなければならない時に限り対応します。

 

■病気にかかった時の療養基準について

インフルエンザ、百日咳、はしか等の疾病、及び感染性疾患にかかった時は、登所を見合わせた上、医師の指示に従ってください。

 

子どもの健康管理に関して、職員が感染症等に的確かつ迅速に予防又は対応するために、必要な事項を定めて、園児・職員の生命・健康を守ることを目的として感染症対応マニュアルを設置しています。

感染症対応マニュアルの概要

 

◆感染症が疑われる場合      

◆感染症が発生した場合

◆二次感染防止に向けた注意点   

◆衛生管理

♥防災・防犯・事故防止(考え方、緊急時等の体制、取組等)

災害は、いつ、どんな時に起こってもおかしくない状態であることを認識し、それに対応できるように、保育士と共に子どもたちも災害に備えて準備・訓練をします。

例えば、火事になったらどうなってしまうのか? どうしたらいいのか? 

という内容は、絵本等を通して怖さを伝え、どういう危険が伴うのかも伝えていきます。

保育士は子どもたちの命を守るためにマニュアル通りに避難経路にそって誘導できる様、子どもたちと共に訓練します。

また、地震の場合は自分自身の身をどの様に守ったらいいのかを訓練を通して身につけていきます。身体の中で一番大切な場所はどこかと普段の生活の中でも子どもたちに伝え、その部分をしっかり守るようにと伝えていきます。

尚、事故防止(危機管理)マニュアルは、次の通りです。

事故防止(危機管理)マニュアル

◆事故発生時における予防と対応

◆事件発生時における予防と対応

◆地震発生時における予防と対応

◆火災発生時における予防と対応

◆落雷時における予防と対応

◆台風時における予防と対応

◆水害時における予防と対応

♥情報管理と個人情報保護(考え方やマニュアルの整備について)

■情報管理に関して

子どもの安全、また保護者の皆様の安心のために、保育所生活を送るうえで知り得た個人情報について徹底した管理と保護に努めます。

また、提供された情報に関しては、利用目的を明確に知らせるとともに、より良い保育所を目指すために、正確に活用していきます。


■プライバシーの保護

保護者や園児一人ひとりを個人として尊重し、むやみにプライバシーを干渉しないよう努めます。但し、保護者の支援や園児たちとの関わりの中で、コミュニケーションを充実させ、お互いのことをよく知ることは必要であると考えており、程良い距離感を保ちながら、一人ひとりのプライバシーを守っていきます。

 

 

 

 

■個人情報の保護

就業規則において個人情報を漏らさないよう定め、徹底した情報管理に努めていきます。


♥保護者の苦情・要望への対応

当所での苦情・要望等に係る窓口は、下記の通りです。

ご利用相談窓口 ・窓口担当者 中野早苗(解決責任者・当園施設長)

尚、担当者が不在の場合は、当所職員までお申し出ください。

※上記以外に、ネット「ご意見箱」を設置しています。

 

<苦情解決に向けての流れ>

1:苦情・要望の受付

苦情は、面接・電話・書面・ネット等により窓口担当者が随時受け付けます。

尚、第三者委員に直接苦情・要望を申し出ることもできます。

 

2:苦情・要望受付の報告・確認

苦情・要望窓口担当者が受け付けた情報は、解決責任者と第三者委員(苦情申出者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。

第三者委員は、内容を確認し、苦情・要望申出者に対して、報告を受けた旨を通知します。

 

3:苦情・要望解決のための話し合い

苦情・要望解決責任者は、苦情・要望申出者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情・要望解決申出者は第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。

 

 

・立ち合いによる話し合いは次の通りです。

①第三者委員の立ち会いによる苦情内容の確認

②第三者委員による解決案の調整、助言

③話し合いの結果や改善事項の確認